退職後の健康保険・年金・扶養はどうする?失業手当受給中の手続き

退職後の健康保険・年金・扶養

会社を退職すると、勤務先の健康保険や厚生年金から外れます。失業手当の申請とは別に、健康保険と年金の切り替え手続きも必要です。手続きを後回しにすると、医療機関を受診するときに困ったり、保険料をまとめて請求されたりすることがあります。退職後の選択肢を順番に確認していきましょう。

退職後の健康保険には3つの選択肢がある

退職後の健康保険は、主に次の3つから選びます。

選択肢概要
任意継続退職前の健康保険を継続する
国民健康保険住所地の市区町村で加入する
家族の扶養家族の健康保険の被扶養者になる

どれを選ぶと保険料が安くなるかは、退職前の給与、家族構成、前年の所得、住んでいる自治体などによって変わります。 失業手当を受けるかどうかだけで決めず、それぞれの保険料を比較することが大切です。

退職前の健康保険を任意継続する

一定の条件を満たす人は、退職後もそれまで加入していた健康保険を継続できます。

会社員のときは、健康保険料を会社と本人で負担していました。 任意継続では会社負担がなくなるため、原則として全額を自分で支払います。

扶養家族がいる場合は、国民健康保険より任意継続のほうが有利になることもあります。 国民健康保険には、会社の健康保険と同じ意味での扶養制度がなく、世帯の加入者ごとに保険料が計算されるためです。

任意継続には申請期限があります

退職後に検討する時間が短いため、在職中から保険料の見積もりを取っておくとよいでしょう。

国民健康保険へ加入する

任意継続を選ばず、家族の扶養にも入らない場合は、原則として住所地の市区町村で国民健康保険へ加入します。

保険料は前年の所得や世帯の加入人数、自治体の計算方法などによって決まります。 前年の給与が高かった人は、退職後の収入が少なくても、最初の年度の保険料が高くなることがあります。

倒産、解雇、雇い止めなど一定の理由で離職した人には、国民健康保険料の軽減制度が適用される場合があります。

対象になる離職理由や必要書類は自治体によって案内されているため、 雇用保険受給資格者証などを持って市区町村の窓口へ相談しましょう。

家族の健康保険の扶養に入る

配偶者や親などが会社の健康保険に加入している場合、その被扶養者になれる可能性があります。

ただし、失業手当も扶養認定における収入として扱われることがあります。

受給開始前の待期期間や給付制限期間中は扶養に入り、失業手当の支給が始まったら扶養から外れる、 といった取り扱いになることもあります。

扶養に入れるかどうかは、家族が加入している健康保険組合によって確認方法や必要書類が異なります。 申請前に勤務先の担当者または健康保険組合へ問い合わせてください。

「年収130万円未満」だけで判断しない

健康保険の扶養については、「年収が130万円未満なら入れる」と聞くことがあります。

しかし、失業手当を受給している場合は、年間の合計額ではなく、基本手当日額をもとに今後の収入見込みを判断されることがあります。

そのため、受給期間が短く、実際の合計額が130万円未満であっても、 基本手当日額によっては扶養に入れない場合があります。

日額3,612円前後が目安として知られています

一般的には日額3,612円前後が判断の目安として知られていますが、年齢、障害の有無、加入先の健康保険によって扱いが異なります。 必ず加入先へ確認してください。

退職後は国民年金への切り替えも必要

20歳以上60歳未満の人が会社を退職し、すぐに次の会社へ就職しない場合は、 原則として国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要です。

配偶者の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者になる場合は、配偶者の勤務先を通じて手続きをします。

健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者は関連していますが、まったく同じ手続きではありません。 扶養に入る場合は、健康保険と年金の両方が処理されているか確認しましょう。

国民年金保険料を払うのが難しい場合

退職によって収入が減り、国民年金保険料の支払いが難しい場合は、 免除制度や納付猶予制度を利用できる可能性があります。

失業した人については、前年所得にかかわらず、失業した本人の所得を除外して審査する特例があります。 配偶者や世帯主の所得など、ほかの審査条件は残ります。

未納のまま放置しないでください

申請せずに未納のままにすると、将来受け取る老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格へ影響することがあります。 支払いが難しい場合は放置せず、市区町村の国民年金窓口や年金事務所へ相談しましょう。

失業手当には所得税や住民税がかからない

失業手当は非課税です。そのため、受給した失業手当に所得税や住民税が課されることはありません。

ただし、退職した年の住民税は、前年の所得をもとに計算されています。 退職後に収入がなくなっても、すでに決定した住民税の支払いが残ることがあります。

会社の給与から引ききれなかった住民税は、最後の給与から一括徴収されるか、後日送られてくる納付書で支払います。

失業手当が非課税だからといって、退職後の税金や社会保険料がすべてなくなるわけではありません。

退職後の支出を先に計算しておこう

退職後の生活費を考える際は、失業手当の見込み額だけを見るのではなく、次の支出も確認しておきましょう。

  • 健康保険料
  • 国民年金保険料
  • 住民税
  • 家賃や住宅ローン
  • 転職活動にかかる交通費
  • 通信費や生活費

失業手当の基本手当日額と総支給見込み額を把握しておくと、 どの健康保険を選ぶか、どの程度の生活費を確保しておくべきかを判断しやすくなります。

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基本手当日額

4,993

所定給付日数

90

総支給見込み額

449,370

※上記は概算です。実際の受給額・日数はハローワークでの審査により決定されます。

まとめ

退職後の健康保険は、任意継続、国民健康保険、家族の扶養という3つの選択肢があります。

失業手当を受給すると、基本手当日額によっては家族の扶養から外れる場合があります。 扶養認定の基準は健康保険組合によって異なるため、必ず加入先へ確認しましょう。

また、20歳以上60歳未満で再就職しない場合は、国民年金の切り替えも必要です。 保険料の支払いが難しいときは、未納のままにせず、免除や納付猶予を申請できるか相談してください。

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本記事およびシミュレーション結果は、公的情報をもとにした一般的な解説・目安であり、実際の受給可否や金額・日数を保証するものではありません。 具体的な手続き・審査については、お住まいの地域を管轄するハローワークへご確認ください。