再就職手当とは?もらえる条件と受給額の計算例

再就職手当とは

再就職手当は、失業手当(基本手当)の受給資格がある人が早期に再就職を決めたときに、残っている給付の一部をまとめて受け取れる制度です。「早く就職すると失業手当が損になる」と思われがちですが、この手当があるため早期の再就職が経済的にも有利になるよう設計されています。この記事では、支給条件・計算方法・具体的な金額例を解説します。

再就職手当は「早期再就職のお祝い金」

失業手当を全部もらい切る前に再就職が決まった場合、支給されずに残った日数(支給残日数)に応じて、 その60%または70%に相当する金額を一括で受け取れます。残日数が多いほど支給率も金額も大きくなります。

支給残日数支給率
所定給付日数の 3分の2以上残日数 × 基本手当日額 × 70%
所定給付日数の 3分の1以上残日数 × 基本手当日額 × 60%
3分の1未満支給されません

※計算に使う基本手当日額には上限があります(60歳未満:6,395円、60〜64歳:5,170円/令和6年8月1日時点)。

計算例:どれくらいもらえる?

所定給付日数90日・基本手当日額5,000円の人が、60日分を残して再就職した場合:

計算例

支給残日数60日は所定給付日数90日の3分の2以上 → 支給率70%
60日 × 5,000円 × 70% = 21万円を一括で受給できます。

まず自分の基本手当日額と給付日数の目安を知っておくと、再就職手当の見込み額も計算できます。 下のシミュレーターで確認してみましょう。

あなたの場合はいくら?かんたんシミュレーション

条件を入力

シミュレーション結果(目安)

基本手当日額

4,666

所定給付日数

90

総支給見込み額

419,940

※上記は概算です。実際の受給額・日数はハローワークでの審査により決定されます。

支給される8つの条件

再就職手当を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 就職日の前日までの支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  • 7日間の待機期間が経過した後に就職したこと
  • 1年を超えて勤務することが確実であること(雇用契約や更新見込みで判断)
  • 再就職先で雇用保険に加入すること
  • 離職前の事業主(関連会社を含む)への再就職でないこと
  • 給付制限がある場合、待機満了後1ヶ月以内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること
  • 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと
  • 求職申し込みより前に採用が内定していた就職でないこと

自営業・起業も対象になる場合があります

雇用ではなく自ら事業を開始した場合でも、一定の条件(待機期間経過後の開業、1年を超えて安定的に継続できる事業と認められる等)を満たせば再就職手当の対象になります。

さらに上乗せ:就業促進定着手当

再就職手当を受けた人が、再就職先に6ヶ月以上雇用され、再就職後の賃金が離職前より低下している場合には、 低下分の6ヶ月分(上限あり)を「就業促進定着手当」として追加で受け取れます。 転職で一時的に給与が下がった場合のセーフティネットです。

申請の流れ

ステップ内容
1. 採用証明書の提出就職が決まったらハローワークへ報告し、採用証明書を提出
2. 申請書の受け取り再就職手当支給申請書を受け取る
3. 申請書の提出就職日の翌日から1ヶ月以内に、事業主の証明を受けて提出
4. 支給決定・振込審査(約1ヶ月〜)を経て指定口座に振込

よくある質問

Q. パート・アルバイトとして就職した場合ももらえますか?

A. 週20時間以上勤務し雇用保険に加入するなど、「1年を超える雇用が確実」と認められる働き方であれば対象になります。短期・単発の仕事は対象外です。

Q. 再就職手当に税金はかかりますか?

A. 失業手当と同様に非課税です。所得税・住民税はかかりません。

Q. すぐに退職してしまったら返還が必要ですか?

A. 支給決定後に自己都合で早期退職しても、原則として返還義務はありません。ただし、支給決定前に退職した場合は支給されません。

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⚠️

本記事およびシミュレーション結果は、公的情報をもとにした一般的な解説・目安であり、実際の受給可否や金額・日数を保証するものではありません。 具体的な手続き・審査については、お住まいの地域を管轄するハローワークへご確認ください。