自己都合退職の失業手当|給付制限の期間と受給のポイント

自己都合退職の場合

転職やキャリアチェンジなど、自分の意思で退職した「自己都合退職」でも、条件を満たせば失業手当(基本手当)を受給できます。ただし、会社都合退職と違って「給付制限」という待ち期間があり、受給開始までに時間がかかる点に注意が必要です。この記事では、受給条件・給付制限の仕組み・もらえる日数・手続きの流れを順番に解説します。

自己都合退職でも失業手当はもらえる

自己都合退職の場合の受給条件は、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることです。 働く意思と能力があり、ハローワークで求職活動を行うことも必要です。

  • 離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上ある
  • 就職する意思と能力がある(病気などですぐ働けない場合は受給期間の延長を検討)
  • ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に求職活動をしている

受給開始までの流れ:待機7日+給付制限

自己都合退職では、ハローワークで手続きをした後、7日間の待機期間に加えて給付制限期間を経てから支給が始まります。

ステップ内容期間の目安
1. 離職・離職票の受け取り会社から離職票が届く離職後 約2週間
2. ハローワークで求職申し込み離職票を提出し受給資格の決定
3. 待機期間全員に共通する待ち期間7日間
4. 給付制限期間自己都合退職のみ原則1〜2ヶ月
5. 失業認定・支給開始4週間ごとに失業認定を受け振込以降4週間ごと

※初回の振込までは、離職からおおむね2〜3ヶ月以上かかるのが一般的です。

2025年4月から給付制限が短縮されました

給付制限期間は従来「原則2ヶ月」でしたが、2025年4月1日以降に離職した場合は原則1ヶ月に短縮されました。 また、離職期間中や離職日前1年以内に自ら雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練を行った場合は、給付制限が解除されます。 なお、5年以内に3回以上の自己都合離職がある場合は3ヶ月となります。

もらえる日数:90〜150日

自己都合退職の給付日数は、年齢に関係なく雇用保険の加入期間で決まります。

雇用保険の加入期間給付日数
1年未満支給対象外
1年以上 10年未満90日
10年以上 20年未満120日
20年以上150日

あなたの場合の目安をシミュレーション

年齢・加入期間・給与を入力すると、受給額と給付日数の目安をすぐに確認できます。

あなたの場合はいくら?かんたんシミュレーション

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シミュレーション結果(目安)

基本手当日額

4,666

所定給付日数

90

総支給見込み額

419,940

※上記は概算です。実際の受給額・日数はハローワークでの審査により決定されます。

「正当な理由」があれば扱いが有利になることも

自分から退職した場合でも、やむを得ない理由があるときは「特定理由離職者」と認定され、 給付制限がなくなるなど有利な扱いを受けられる場合があります。

  • 体力の低下や病気・けがにより業務の継続が困難になった
  • 妊娠・出産・育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた
  • 父母の扶養・介護など家庭事情が急変した
  • 配偶者の転勤などにより通勤が困難になった
  • 有期労働契約が更新されなかった(更新を希望していた場合)

自己判断せずハローワークへ

退職理由の判定は、離職票の記載内容と本人の申し立てをもとにハローワークが行います。 「自己都合」とされていても事情によっては扱いが変わる可能性があるため、思い当たる場合は手続き時に必ず相談しましょう。

よくある質問

Q. 給付制限期間中にアルバイトはできますか?

A. 一定の範囲で可能ですが、必ずハローワークへの申告が必要です。週20時間以上働くと就職とみなされ、受給資格に影響する場合があります。

Q. 退職前に有給消化をしても影響はありますか?

A. 有給休暇の消化期間も在籍期間・賃金支払いの対象となるため、被保険者期間や賃金日額の計算に含まれます。不利になることは基本的にありません。

Q. 転職先が決まってから退職する場合はもらえますか?

A. すでに次の就職先が決まっている場合は「失業の状態」に該当しないため、失業手当は受給できません。

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⚠️

本記事およびシミュレーション結果は、公的情報をもとにした一般的な解説・目安であり、実際の受給可否や金額・日数を保証するものではありません。 具体的な手続き・審査については、お住まいの地域を管轄するハローワークへご確認ください。