失業手当をもらいながらアルバイトはできる?時間・収入・申告方法

受給中のアルバイト

失業手当だけでは生活費が足りず、受給中にアルバイトをしたいと考える人もいるでしょう。失業手当を受けている間でも、アルバイトをすること自体は禁止されていません。ただし、働いた日や収入は、失業認定申告書へ正しく記載する必要があります。働き方によっては、基本手当が減額されたり、その日の支給が先送りされたりすることがあります。

アルバイトをしても失業手当は受給できる

短時間のアルバイトをしたからといって、直ちにすべての失業手当が受け取れなくなるわけではありません。 ただし、働いた時間や契約内容によって、次のように扱いが変わります。

働き方原則的な扱い
1日4時間未満内職・手伝いとして扱われるのが原則
1日4時間以上就労・就職として扱われるのが原則
週20時間以上の継続的な仕事就職として扱われる可能性が高い

名称がアルバイト、パート、研修、試用期間であっても、実際の労働時間や契約内容で判断されます。

1日4時間未満働いた場合

1日の労働時間が4時間未満の場合は、原則として「内職・手伝い」として扱われます。

この場合、働いた日の基本手当が必ずゼロになるわけではありません。 ただし、収入額によっては、その日の基本手当が減額されたり、支給されなかったりすることがあります。

申告するときは、働いた日だけでなく、収入が支払われた日、金額、何日分の収入なのかを記録しておきます。 給与が翌月払いの場合でも、働いた事実を申告しなくてよいわけではありません。

1日4時間以上働いた場合

1日の労働時間が4時間以上の場合は、原則として「就職・就労」として扱われます。

働いた日については、基本手当は支給されません。 ただし、その日数分が直ちに消滅するのではなく、受給期間内であれば後ろへ繰り越されるのが一般的です。

たとえば、認定対象期間中に3日間働いた場合、その3日分を除いた日数について基本手当が計算されます。

受給期間は原則1年間

受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。 繰り越された日数があっても、受給期間を過ぎれば受け取れない可能性があります。

週20時間以上働くとどうなる?

週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合は、アルバイトという名称であっても、 雇用保険上は「就職」と判断されることがあります。

就職と判断されれば、それ以降は基本手当の支給対象ではなくなります。

一方で、所定給付日数を一定以上残して安定した職業に就いた場合は、再就職手当を受給できる可能性があります。

勤務時間を週20時間未満に抑えれば必ず失業手当を受け続けられる、という単純なものではありません。 契約期間や勤務実態なども含めて判断されるため、働き始める前にハローワークへ相談するのが確実です。

待期期間中にアルバイトをしてもよい?

受給資格決定後の7日間は「待期期間」です。

待期は、失業状態にある日が通算7日間必要です。 待期期間中に働くと、その日が失業状態と認められず、待期の完了が後ろへずれる可能性があります。

退職直後にアルバイトを始める予定がある場合は、待期が完了しているか確認してから勤務を始めたほうが安心です。 具体的な勤務予定が決まっている場合は、受給手続きの際にハローワークへ伝えましょう。

給付制限中のアルバイトは申告が必要?

自己都合退職による給付制限中であっても、アルバイトをした事実は申告する必要があります。

「まだ基本手当を受け取っていないから申告しなくてよい」と考えてはいけません。

給付制限中に安定した仕事へ就いた場合は、失業状態ではなくなります。 また、再就職手当の対象になる可能性もあるため、就職日が決まった段階でハローワークへ連絡しましょう。

アルバイトをした日の申告方法

失業認定申告書には、働いた日に印を付け、仕事内容や収入などを記載します。

勤務日、勤務時間、会社名、給与の支払日、支給額が分かるようにしておくと、認定日に迷わず記入できます。 勤務先から受け取った雇用契約書や給与明細も保管しておきましょう。

判断に迷う場合は、自己判断で空欄にするのではなく、認定日の窓口で職員へ確認してください。

申告しないと不正受給になる可能性がある

アルバイト代が少額でも、収入がまだ振り込まれていなくても、働いた事実を申告する必要があります。

就労を隠すと厳しい処分の対象に

就労や内職を隠して基本手当を受給すると、不正受給として、その後の支給停止などの処分を受ける可能性があります。 勤務先から提出される雇用保険や税務関係の書類などから、就労が確認されることもあります。

「少しだけだから分からないだろう」と考えず、すべて正しく申告しましょう。

アルバイト収入と失業手当を合わせて考える

受給中に働くかどうかを判断するときは、アルバイト代だけでなく、 基本手当の減額や支給日の繰り越しも含めて考える必要があります。

まずは自分の基本手当日額と給付日数を確認し、どの程度の収入が必要なのかを整理しましょう。

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基本手当日額

4,993

所定給付日数

90

総支給見込み額

449,370

※上記は概算です。実際の受給額・日数はハローワークでの審査により決定されます。

まとめ

失業手当を受けながらアルバイトをすることは可能ですが、働いた日や収入は必ず申告しなければなりません。

1日4時間未満は「内職・手伝い」、4時間以上は「就労・就職」と扱われるのが原則です。 また、週20時間以上の継続的な仕事は、アルバイトでも就職と判断されることがあります。

働き方によって扱いが変わるため、勤務を始める前にハローワークへ相談しておくと安心です。

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⚠️

本記事およびシミュレーション結果は、公的情報をもとにした一般的な解説・目安であり、実際の受給可否や金額・日数を保証するものではありません。 具体的な手続き・審査については、お住まいの地域を管轄するハローワークへご確認ください。